ホーム > 金融機関ご担当者様向けコンテンツ > 敷地権付き区分建物に対する根抵当権設定登記
1つの敷地権化された区分建物(つまり、マンション1部屋のみ)に根抵当権を設定する際に使用すべき設定契約書の書式は、「根抵当権設定契約証書(共同担保)」?「根抵当権設定契約証書(単独担保)」?
お答えとしては、法務局としては、いずれでも登記は通してもらえます(名古屋法務局回答)が、実務的には、「根抵当権設定契約証書(単独担保)」が一般的です。
なお、以下に、それぞれの考え方の根拠となりうるものを考えてみました。ご参考下さい。
「抵当権設定契約証書(単独担保)」を使用すべき、と考えた場合の根拠 | 「根抵当権設定契約証書(共同担保)」を使用すべき、と考えた場合の根拠 |
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